スピーディーな対応
迅速に手続を代行いたしますので
急な仕事へも対応可能です
社労士が直接手続き
「保険の仕組み」についてわかりやすいご説明、
指摘が入らない業務設計のお手伝いをいたします
労災の申請もサポート
加入方法や手続き等を全面サポート
お手を煩わせず、本職に専念できます
労災保険中小事業主特別加入
業種問わず加入可能
建設業でゼネコンさん等との取引上
加入が必要な企業にお勧めです
国の制度である労災保険制度に会社経営者も加入できることをご存知ですか?
労災保険制度は、健康保険と違って、自己負担がゼロです。
さらに、病気やケガで働けなくなったときは、所得補償があります。
会社経営者が仕事中にケガをしてしまった場合、仕事が原因で病気になってしまった場合は、原則として、健康保険は使えません。特別加入していないと、全額自己負担となってしまう上に、所得補償がありません。この機会に、労災保険特別加入をぜひご検討下さい。まずは、初回無料訪問相談(首都圏限定)、又は資料請求をご利用下さい。
電話、メール相談はもちろん無料です。
労災保険一人親方特別加入
ゼネコンさん等との取引上加入が
必要な方にお勧めです
建設業や運輸業などに個人事業主として従事している方々は、会社員ではないことから労災保険が適用されません。
ゼネコンさん等との取引上加入が必要な方にお勧めです
また、従業員を雇って会社を経営しているわけでもないため、上記の「中小事業主特別加入」にも、加入することができません。そのような個人事業主、いわゆる一人親方の方々も、特別に、労災保険に加入できることになっています。中小事業主の特別加入と同様に、医療費の自己負担がゼロです。さらに、中小事業主の特別加入と同様に、所得補償があります。一人親方に仕事を依頼されている建設業等の企業様にとっても、仕事を依頼する一人親方が労災保険制度に加入していた方が、無用なトラブルを避けることができます。この機会に、労災保険特別加入をぜひご検討下さい。一人親方ご本人様は、当サイトから直接お申し込みができます。また、資料請求、電話、メール相談は無料です(首都圏限定)。また、一人親方に仕事を委託されている建設業、運輸業の企業様につきましては、まずは、初回無料訪問相談(首都圏限定)、又は資料請求をご利用下さい。電話、メール相談はもちろん無料です。
お困りになる前に、
まずはご相談下さい
相談されて損をすることは、まずないと思われます。むしろ、勝手な思い込みや過信による弊害のほうが大きいのではないでしょうか。特に、お体を使って仕事をされている方の場合、補償の有無は予後を大きく分けるでしょう。現状を確認するだけでも構いませんので、専門家の知見をお役立て下さい。
社会保険労務士:大塚 亘
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