中小事業主の方

「中小事業主等の労災特別加入」とは

「中小事業主等の労災特別加入」とは

本来であれば加入することができない企業経営者、企業役員、企業経営者のご家族などが、国の制度である労災保険に加入できる制度です。民間企業による健康保険では、「仕事上のケガや病気」を、原則として保障してくれません。労災保険の特別加入制度は、国が運営している制度ですので、保険料が格安で、万一のケガ、病気のときにも、安定した給付が受けられます。

事業主の範囲

特別加入することができる事業主の範囲は、次の通りです。

加入対象者

※特別加入をする際は、当該事業において特別加入の対象となる方全員が対象になります。ただし、事業に従事していない役員などは、加入する必要はありません。

メリット

メリット

・労災保険に加入することができない企業経営者、企業役員、企業経営者のご家族なども、労災保険に加入することができます。 ・原則として、医療費の自己負担はゼロ円です。 ・万一働けなくなったときの所得補償制度が設けられています。補償の額は、保険料の額に応じて決まります。詳しくは、保険給付の内容をご参照下さい。 ・特別加入の保険料だけでなく、その企業の通常の労災保険、雇用保険の保険料を、その額にかかわらず分割払いとすることが可能です。 ・当サイトからご依頼いただいた場合、手続を当職が代行しますので、本業に集中できます。

保険給付の内容

保険給付の内容は下記表の通りです。なお、「給付基礎日額」は、加入者の側で選択することができます。「給付基礎日額」が高くなれば、その分手厚い補償を受けることができる仕組みです。下記表は、保険給付の概略となっていますので、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

保険給付額

補償内容 保険給付の種類 給付の内容
傷病など 医療費 療養補償給付 必要な治療が無料で受けられます。自己負担なし※1
所得補償 休業補償給付
休業特別支給金
休業4日目以降、1日につき給付基礎日額の8割
所得補償
1年半経過しても、傷病
が治らない場合※2
傷病補償年金 1年間ごとに、給付される基礎日額に応じて
1級 313日分
2級 277日分
3級 245日分
傷病特別支給金 傷病補償年金の他、さらに次の一時金を支給
1級 114万円
2級 107万円
3級 100万円
障害 所得補償 障害補償年金
障害等級1級~7級
1年間ごとに、給付される基礎日額に応じて
1級 313日分
2級 277日分
3級 245日分
4級 213日分
5級 184日分
6級 156日分
7級 131日分
障害特別支給金
障害等級1級~7級
障害補償年金の他に、さらに次の一時金を支給
1級 342万円
2級 320万円
3級 300万円
4級 264万円
5級 225万円
6級 192万円
7級 159万円
障害補償一時金
障害特別支給金
障害等級8級~14級
1年間ごとに、給付される基礎日額に応じて
8級 503日分+65万円
9級 391日分+50万円
10級 302日分+39万円
11級 223日分+29万円
12級 156日分+20万円
13級 101日分+14万円
14級 56日分+8万円
死亡 所得補償(年金) 遺族補償年金
死亡した方により生
計を維持されていた
遺族がいるとき
遺族の数に応じて、1年間に給付される基礎日額に対し
1人 153日分(一定の場合には175日分)
2人 201日分
3人 223日分
4人 245日分
遺族特別支給金 遺族補償年金の他に、さらに300万円の一時金を支給
遺族補償一時金
遺族特別支給金
一時金として次の金額を支給給付基礎日額の1000日分+300万円
葬儀費用 葬祭料 次のいずれかのうち、金額の高いほう
1.給付基礎日額の60日分
2.給付基礎日額の30日分+31万5000円
介護 介護費用 介護補償給付 常時介護 上限10万4570円随時介護 上限5万2290円

※1 通勤災害は、事情により200円の負担金が発生する場合があります。
※2 所定の傷病等級に該当している場合に限ります。

例えばこのような給付が受けられます!

月収30万円(給付基礎日額1万円)の場合

医療費 全額(自己負担なし)
働けない場合の所得補償

休業4日目以降につき、8000円(給付基礎日の8割)×休業日数

1年半が経過しても傷病が治っていない場合 313万円から245万円の年金と、114万円から100万円の一時金
治療後に後遺障害が残ってしまったとき 第1級から第7級の場合 313万円から131万円の年金と、342万円から159万円の一時金
第8級から第14級の場合 568万円から64万円の一時金
死亡時(生計維持者) 245万円から153万円の年金と、300万円の一時金
介護費用 常時介護の場合、上限10万4570円
随時介護の場合、上限5万2290円

保険料

保険料などの加入費用は、下記の合計額となります。

1.特別加入保険料

特別加入保険料は、給付基礎日額をいくらに設定するかで異なってきます。給付基礎日額が高い場合は、所得補償が多く受けられる代わりに保険料が高くなります。医療費は給付基礎日額の額にかかわらず全額支給ですので、医療費を目的とする場合は、給付基礎日額を低く抑えておくという方法も考えられます。また、労災保険率は、通常の労働者の労災保険に適用される率と同じです。

特別加入保険料算定基礎額表(税別)

給付基礎日額 保険料算定基礎額
2万5000円 912万5000円
2万4000円 876万円
2万2000円 803万円
2万円 730万円
1万8000円 657万円
1万6000円 584万円
1万4000円 511万円
1万2000円 438万円
1万円 365万円
9000円 328万5000円
8000円 292万円
7000円 255万5000円
6000円 219万円
5000円 182万5000円
4000円 146万円
3500円 127万7500円

労災保険率表(主な業種)

業種 1000分の
建築事業(一般) 11
既設建築物設備工事業 15
食料品製造業 6
印刷または製本業 3.5
機械器具製造業 5.5
電気機械器具製造業 3
清掃業 12
ビルメンテナンス業 5.5
倉庫業、警備業 7
通信、放送、新聞、出版業 2.5
卸売業、小売業、飲食店 3.5
金融、保険、不動産業 2.5
サービス業その他 3

※業種の詳細はお問い合わせ下さい。

例えば保険料はこうなります!

サービス業で月収30万円(給付基礎日額1万円)の場合

サービス業で月収30万円(給付基礎日額1万円)の場合

給付基礎日額1万円×365(1年間)=365万円 365万円×1000分の3(労災保険率)=1万950円 年間保険料 1万950円 1カ月あたり、たったの約912円です!

2.労働保険事務組合委託費用と社会保険労務士事務委託費用

2.労働保険事務組合委託費用と社会保険労務士事務委託費用

中小事業主の場合、労災保険と同時に雇用保険の手続が必要です。これらは、中小企業福祉事業団の認定を受けた幹事社会保険労務士が行うことになっています。また、事務手続を確実に行う必要から、法律により労働保険事務組合(中小企業福祉事業団)に委託しなければならないことになっています。 したがいまして、「社労士への委託費用」とは別に、「組合へ加盟するための費用」が必要です。これらは、労働保険事務組合に支払います。

労務士への委託費用(税込)

委託人数 1カ月当り
5人未満 年間で3万3000円
10人未満 1万1000円
20人未満 1万6500円
30人未満 2万2000円
50人未満 2万7500円
50人以上 別途ご相談

※労災保険と雇用保険のみ委託した場合の費用です。社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)の手続を併せてご依頼される場合は、別途のご相談となります。
従業員の入退職率により、上記の料金を割引、または増額する場合があります。

組合へ加盟するための費用(税込)

委託人数 1カ月当り
5人未満 8800円
10人未満 1万1550円
20人未満 1万4300円
30人未満 1万7050円
40人未満 1万9800円
50人未満 2万2550円

委託人数は中小事業主の数ではなく、事業主と従業員の合計です。
50人以上の場合は、10人ごとに月額2200円増となります。

資料請求、加入方法

資料請求をしていただくか、または、初回無料相談をご利用下さい。こちらからお伺いし、加入方法について詳しくご説明させていただきます(首都圏限定)。電話やメールでのご相談も無料です。

お電話の場合は、
03-3378-3931 担当 大塚(おおつか)まで

中小事業主の方へメッセージ

中小事業主の方へメッセージ

「労災に入っているつもりでも、肝心なご自身が対象になっていなかった」。このような事態を防ぐためにも、事故などが起きる前から、特別加入制度を積極的に利用しましょう。加入の有無は、社会が法令順守の方向へ進むにつれ、取引先から求められるようになってきました。昨今では、行政指導を受けるケースも散見されますので、ぜひ、ご検討下さい。