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Q
役員であれば全員加入することができますでしょうか。
A
その事業に従事している役員の方につきましては、全員の方が加入することができます。
常勤役員のうち、特定の役員のみを加入させることはできますでしょうか。
中小事業主等の特別加入に際しては、常勤役員、常勤の家族従事者など全員を包括して加入させなければならないことになっていますので、特定の役員等のみを加入させることはできません。
年度(4月~翌年の3月)の途中に加入すると、保険料はどのようになりますでしょ うか。
年度の途中の加入の場合は、月割りで保険料等が算定されます。ただし、日割り計算は行いませんので、加入した日が月の途中でも、その月は1か月分の保険料等が必要になります。
中小事業主等の特別加入を検討していますが、依頼する前にまず一度来ていただくことはできますでしょうか。また、その場合の費用は?
中小事業主等の特別加入を検討されている企業様につきましては、初回のご訪問は全て無料となっております。ただし、首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)の企業様のみとさせていただいております。
中小事業主等の特別加入にも、通勤災害は適用されますか?
中小事業主等の特別加入者も、通常の労働者と同様に、通勤災害でも補償が受けられます。
自分は個人で工務店をやっている個人事業主で、息子と一緒に仕事をしています。このような場合は、一人親方の特別加入ができるのでしょうか。
個人事業主であるご自身と、息子さんがそれぞれ一人親方として特別加入することにより、ご自身と息子さんののお二人とも、労災保険の補償が受けられることになります。
当社は建設業の会社で、当社の従業員以外の職人さんにも工事を下請として出して います。当社の従業員については、当社の労災保険が適用されると思いますが、職人さんの補償はどうすればよいのでしょうか?
下請先に事業主(社長や個人事業主)以外の従業員がいる場合は、その従業員は貴社の労災保険が適用されます。また、下請先の事業主(社長や個人事業主)自身は、中小事業主等の特別加入をすることにより、労災保険の適用を受けます。下請け先に事業主自身や家族従業者以外の従業員がいないときは、その事業主自身や家族従業者は、一人親方の特別加入をしなければ、労災保険の適用を受けることができませんので、一人親方の特別加入をお勧めします。
一人親方にも通勤災害は適用されますか?
建設業の一人親方特別加入につきましては、通常の労働者と同様に通勤災害でも補償が受けられます。ただし、運輸業(個人タクシー業者及び個人貨物運送業者)につきましては、住居と就業の場所との間の往復の実態が明確ではないこと等から、通勤災害の保護の対象となっていません(業務上と認定されれば、労災保険の適用を受けることができます)。