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個人事業主は会社員ではないことから、労災保険が適用されません。また、従業員を雇って会社を経営しているわけでもないため、「中小事業主等の特別加入」にも加入することもできないのです。そのような、いわゆる「一人親方」のための労災補償が「一人親方特別加入」制度です。 労災保険の特別加入制度は、国が運営している制度ですので、保険料が格安で、万一のケガ、病気のときにも、安定した給付が受けられます。
特別加入することができる職種は、次の通りです。
(例)大工、とび、左官、防水工、板金工、電気工、配管工、土工、建具工、家具工など
(例)個人タクシー業者、個人貨物運送業者など
一人親方特別加入の対象者
保険給付の内容は下記表の通りです。なお、「給付基礎日額」は、加入者の側で選択することができます。「給付基礎日額」が高くなれば、その分手厚い補償を受けることができる仕組みです。下記表は、保険給付の概略となっていますので、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
保険料などの加入費用は、下記の合計額となります。
特別加入保険料は、給付基礎日額をいくらに設定するかにより異なってきます。給付基礎日額が高い場合は、所得補償が多く受けられる代わりに保険料が高くなります。医療費は給付基礎日額の額にかかわらず全額支給ですので、医療費を目的とする場合は、給付基礎日額を低く抑えておくという方法も考えられます。
3500円×365(1年間)=127万7500円 127万7500円×1000分の19=約2万4263円 年間保険料 2万4263円 1カ月あたり、たったの約2022円です!
一人親方の特別加入は、一般的な会社における総務部門などがないため、法律により、労働保険事務組合に加入しなければならないことになっています。したがいまして、「社労士への委託費用」とは別に、「組合へ加盟するための費用」が必要です。これらは、労働保険事務組合に支払います。
※年度末(翌年3月)までの月額を一括して支払います。例えば12月に加入した場合は、12月から翌年3月までの4カ月分、8800円となります。
新規加入時の保険料と組合費は、年度末(翌年3月)までの月割計算です。例えば10月に加入した場合は、10月から翌年3月までの6カ月分であり、下記表の半分(12分の6)となります。安くても医療保障が完全に受けられる給付基礎日額3500円での加入がお勧めです。
FAXの場合は、申込書をダウンロードいただき、下記までご送付下さい。申込書ダウンロードはこちらFAX/03-3378-3934 担当 大塚(おおつか)まで
※FAXまたは郵送での資料請求は、下記事項をご確認いただきたく思います。
資料請求をしていただくか、または、初回無料訪問相談をご利用下さい。直接ご訪問のうえ、加入方法について詳しいご説明をいたします(首都圏限定)。
初回無料訪問相談、資料請求のお申込みはこちらお問い合わせ(無料)は、03-3378-3931 総合労務コンサルタント内 担当 大塚(おおつか)までお電話いただくか、こちらのメールフォームからご連絡下さい。
建設現場などに入る際、労災加入証明書の提出を求められることが多くなってきました。一度入っておけば、どの現場でも適用できますので、この機に検討してみてはいかがでしょうか。また、親子のような親族関係にある従業員は、それぞれが一人親方と見なされます。このような場合は、全員が個別にご加入下さい。